微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の実施について

 県では、国の微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合において取りまとめられた、注意喚起に係る暫定指針を踏まえ、県内において、PM2.5濃度が暫定指針(日平均値70μg/m3)を超過すると予測された場合に、県民の皆様へホームページ等により注意喚起情報をお知らせしますので、参考としてください。

PM2.5とは?

PMの大きさ(人髪や海岸細砂)との比較(概念図)

PMの大きさ(人髪や海岸細砂)との比較(概念図)(出典:USEPA資料)

 大気中に浮遊している2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)よりも小さな粒子です。
 PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が心配されています。

環境基準に付いて

 環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として以下のとおり環境基準を定めています。

1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下
(平成21年9月設定)

 この環境基準値は、呼吸器疾患、循環器疾患及び肺がんに関する様々な国内外の疫学知見を基に、専門委員会において検討したものです。

注意喚起の実施について

○毎日の測定結果をもとに予測を行い、暫定指針(日平均値70μg/m3)を超えると予測された場合には、
 ホームページへ注意喚起情報を掲載するとともに、報道機関や市町等へ速やかに情報提供します。

○午前の注意喚起は午前8時頃までに、午後は午後1時頃までに実施します。

○対象範囲は、PM2.5の注意喚起は、広域の現象を念頭に置いたものであるため、県下全域とし、
 東予・中予・南予の区域ごとに注意喚起の実施を判断します。

区域 市町
東予地域 今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、上島町
中予地域 松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町
南予地域 宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町

○最新の測定結果は、当ホームページや環境省のそらまめくんで公開している速報値により確認してください。
   ※ そらまめくん(環境省大気汚染物質広域監視システム https://soramame.env.go.jp/

○注意喚起があった場合には、暫定指針の「行動の目安」を参考に対応してください。

予測方法について

 次の場合、暫定指針を超える可能性があると予測し注意喚起を行います

(1)各区域内の各測定局の午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が、上位の2局の平均値を再平均して85μg/m3を超える場合。

(2)各区域内の各測定局の午前5時から12時までの1時間値の平均値のうち、最大値が80μg/m3を超える場合。

  【参考】 注意喚起の運用開始以降、県内においては平成25年5月11日及び平成29年4月8日に注意喚起を実施しました。

注意喚起に係る暫定指針(環境省)

・PM2.5濃度の日平均値が70μg/m3を超えると予測される場合。
・70μg/m3に対応する1時間値は次のとおり。
 (1)午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85μg/m3
 (2)午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3

【行動の目安】

○不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。

○高感受性者 においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。

○部屋の換気や窓の開閉を必要最小限にし、外気の屋内への侵入を減らし、その吸入を減らす。

○なお、暫定指針以下の場合(70μg/m3以下)は、特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性
 があるため、体調の変化に注意する。
     ※高感受性者は、呼吸器系や循環器系疾患のある者、小児、高齢者等。